弁護士費用について

弁護士費用には、主に、次のようなものがあります。

○着手金…事件の依頼を受けた際にお支払い頂く費用です。
○成功報酬金…事件が解決した時に成功の程度に応じてお支払い頂く費用です(事件が解決しなかった場合は発生しません)。
○手数料…書面の作成など、1回程度の手続きで終了する事件についてお支払頂く費用です。
○日当…裁判所以外への遠方出張など、半日以上の特別な対応が必要な場合に別途お支払い頂く費用です。
※中小企業の顧問料については、別途、対応個所をご覧ください(また、顧問先企業が訴訟等を提起する場合の着手金減額の点についても、そちらをご確認ください)

当事務所は、着手金+成功報酬金の受任方式を原則としており、裁判等が長引くことで追加費用が発生することはありません(ただし、1件ごとの受任であり、事件が追加・変更された場合や、上訴審等は、別途契約・別途費用が必要となりますのでご注意ください)。
上記の他、受任事件の内容に応じて、裁判所へ納める手数料(印紙代)やコピー代、交通費等の「実費」が必要となります(印紙代は請求額によって異なります。例えば500万円を訴訟で請求する場合には、3万円の印紙代が必要です)。実費は概算で予納いただき、事件終了後に余剰が出ればお返しいたします。なお、不足が出た場合は追納をお願いする場合があります。
各種事件に関する当事務所の弁護士費用については、以下をご参考ください。
弁護士費用については、事件の難易度、手続の複雑さ等により変動するため、以下の基準はあくまで目安です。
当事務所では、法律相談の際に必要となる弁護士費用についてご説明致しますので、お気軽にお尋ねください。

料金一覧(消費税10%含む)

※着手金・手数料には消費税10%を含みます。成功報酬金は消費税別途です。
※すべて基本の金額であり、事案によっては変動します。

一般民事事件について(中小企業・個人共通)

①民事訴訟提起・調停申立

着手金 33万円~55万円
成功報酬金 得られた経済的利益の10%~20%

  • 経済的利益が算定困難な場合は着手金と同額とします。

②訴訟前の交渉

着手金 16万5000円~27万5000円
成功報酬金 得られた経済的利益の10%~20%

  • 経済的利益が算定困難な場合は着手金と同額とします。
  • 交渉期間は概ね3か月程度(最長6か月程度)を目安としており、解決に至らない場合は訴訟等への手続移行か事件終了のご判断をいただきます。
  • 民事訴訟等の手続に移行した場合は、既払の着手金は内入計算します。

家事事件について

離婚(調停申立・訴訟提起)

着手金 33万円~55万円
報酬
  • 解決報酬 着手金と同額
  • 成功報酬 別途得られた経済的利益がある場合、得られた経済的利益の10%~20%
調停申立前の交渉については、着手金は一般民事の例に準じ、成功報酬金は上記と同じです。

②遺産分割調停(家裁案件)

着手金 33万円~55万円
成功報酬金 相続分として取得した遺産の10~20%

  • 法定相続分等の争いのない部分については、経済的利益の算定において考慮することがあります。
調停申立前の交渉については、着手金は一般民事の例に準じ、成功報酬金は上記と同じです。

③遺留分、遺言無効確認、損害賠償等(地裁案件)

着手金 33万円~55万円
成功報酬金 得られた経済的利益の10%~20%
訴訟前の交渉については、着手金、成功報酬金とも一般民事の例に準じます。

④相続放棄の申述

手数料 1件当たり原則5万5000円
※複雑な事案について、増額をお願いする場合があります。

⑤公正証書遺言書(案)作成・公証役場立会

手数料 1件当たり原則22万円
※複雑な事案について、増額をお願いする場合があります。

⑥遺言執行者の引受

手数料 (遺言執行者報酬)88万円~
※対象遺産の1~3%程度を目安とし、対象遺産が少額かつ簡易な事案については、減額する場合があります。

強制執行等について

着手金 16万5000円~27万5000円

  • 預金口座差押えについては、着手金5万5000円~
成功報酬金 得られた経済的利益の5~10%

  • 強制執行等を単独で受任する場合。訴訟・調停等からの移行の場合は、訴訟・調停の例に従います。

多重債務事件について

①自己破産

(ⅰ 非事業者であり、財産がない場合 ※同時廃止が見込まれる場合)

手数料 33万円

  • 別途実費が2万円必要です。

(ⅱ 上記以外の場合 ※管財事件が見込まれる場合)
法人・個人事業者

手数料 110万円~

それ以外の個人

手数料 55万円~
  • 別途実費2万円と、管財予納金(裁判所へ納めるお金)として21万6000円~をご準備頂きます。
  • 法人と個人の破産の場合は、費用はそれぞれにかかります。例えば、小規模な会社及び代表者の両方が自己破産する場合、費用総額の目安は約190万円~となります。

②個人再生

(ⅰ 住宅ローン特約条項利用なし)

手数料 44万円

(ⅱ 住宅ローン特約条項利用あり)

手数料 55万円
  • いずれも、別途実費4万円、及び、再生予納金(30万円程度。再生委員が就かない場合は不要です)が必要となります。

③任意整理(個人、過払金返還請求を含む)

着手金 1社あたり3万3000円
成功報酬金 減額分の10%、過払金返還額の20%
  • 事案により、1社あたり2万2000円の解決報酬金をお願いすることがあります。
  • 上記は個人の任意整理に関するものです。中小企業の私的整理については、別途弁護士にご相談ください。

成年後見申立について

着手金 33万円~
    • 複雑な事案について、増額をお願いする場合があります。
    • 親族ではなく、弁護士等の専門家が成年後見人に就任した場合は、裁判所の決定に基づき、後見人報酬が別途必要になります。

刑事事件について

①事案簡明な事件

ⅰ起訴前

着手金 33万円~55万円
成功報酬金 不起訴処分、略式起訴の結果を得られた場合 着手金と同額程度

ⅱ公判

着手金 33万円~55万円
成功報酬金 執行猶予を得られた場合 着手金と同額程度

②否認事件等、処理が複雑な事件

着手金 55万円~110万円
成功報酬金 無罪、大幅な減刑等の結果を得られた場合 着手金と同額程度

③その他

①②いずれにおいても、起訴後保釈が認められた場合 成功報酬金16万5000円

その他

全ての事案において、遠方に出張するような場合、別途、日当(5万5000円)、出張費をお願いすることがあります。

※その他、ここに記載のないものや疑問点については、ご遠慮なく弁護士にお尋ねください。